請西ブレーブス 後援会 規約
平成15年3月9日改定 Ver4
 平成26年4月1日改定 Ver5
令和4年1月30日改定 Ver6
第1章 総則
(目的)
第1条 本会は、木更津市立請西小学校及び真舟小学校野球部「請西ブレーブス」の子供たちに、野球をするための施設や用具の充実、試合での飲み物やその他の援助等を通して、野球をすることで健全な肉体と精神を養ってもらうことに資することを目的とする。
(名称)
第2条     本会は、「請西ブレーブス後援会」と称する。
(細則)
第3条 この規約で定めるもののほか、必要な事項は例会・総会等の決議に応じて細則で定める。
 
第2章 活動
(活動)
第4条
1 本会の活動は、野球部に在籍する子供たちに直接的・間接的に利益をもたらすこと
に限定し、本会の維持・発展等を目的とした活動は、本会の活動とはしない。
2 本会の具休的な活動は、以下のとおりとする。
イ)野球グラウンドの設備・施設等(部の予算で追いついていかないもの)の援助
口)練習試合・公式大会等への子供たちの送迎の手伝い
ハ)試合中の審判等への飲み物
ニ)その他会員総意で決定する本会の目的に則した活動
3 本会の活動は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わるものとする。
 
第3章 会員
(会員の資格)
第5条 本会の会員たる資格を有する者は、次の各号の用件を備える者とする。
(1)子供たちが野球を通して成長し、頑張る姿を見ることに喜びを感じ、その手助け
をしてやりたいと思う者であること。
(2)請西ブレーブスが好きであること。(野球部員の父母・親族であることには限定しない。)
(入会)
第6条 本会員の資格を有するには、所定の「同意書」を提出することによりその資格を取得する。
(自由脱会)
第7条     本会員は、あらかじめ会長に通知したうえで、いつでも自由に脱会することができる。
(会費)
第8条     本会は、その行う活動のために、月額¥1、000円の会費を正部員から徴収する。
2 前項の会費は、総会で定める年額を限度として、その徴収時期・方法は例会又は
役員会に諮ったうえで会長がこれを定める。
 
第4章 役員・顧問
(役員)
第9条役員の定数は、次のとおりとする。
(1)会長1名
(2)副会長4名(原則各学年1名・複数でも可)
(3)会計1名(原則1名・複数でも可)
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、1年又は、就任後において開催される通常総会終結時までのいずれか
短い期間とする。
2 補欠(定数の増カ加に伴う場合の補充を含む。)のため選出された役員の任期は、
現任者の在任期間とする。
3 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、その退任により、前条に定められた役員の
定数を欠くこととなった場合には、新たに選出された役員が就任するまでなお役員としての職務を行う。
(役員の職務)
第11条 会長は、本会を代表し、会員の総意に基づく活動を執行する。
2 副会長は、会長を補佐して本会の常務を執行し、会長が事故又は欠員の時はそ
の職務を代理し、又は代行する。
3 会計は、本会の会費のほか金銭の出入金を管理し、会長と常時連絡をとりなが
らその会計記録を集計、維持する。
(役員の忠実義務)
第12条 役員は、法令、規約の定め並びに総会・例会の決議事項を遵守し、本会の目的に
添って忠実にその職務を遂行しなければならない。
(役員の選挙)
第13条 役員は、総会において選挙する。
2 役員の選挙は、連記式無記名投票によって行う。
3 第2項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者全員の同意があるときは、
指名推薦の方法によって行うことができる。
4 指名推薦の方法により役員の選挙を行う場合における被指名人の選定は、総会
出席者全員で行い、その指名が確定しないときには、役員により行う。
(役員の報酬)
第14条 役員に対する報酬は、基本的に無給とし、2年度目からは総会においてこれを定める。
(顧問)
第15条 本会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、役員会の議決を経て、会長が委嘱する。
 
第5章 総会
(総会)
第16条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は、毎年卒部式後の2月に、臨時総会は必要があるときは何時でも、
役員会の議決を経て、会長が招集する。
3 総会の招集、開催詳細、議決事項その他は細則でこれを定める。
 
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