請西ブレーブス 後援会 規約
平成15年3月9日改定 Ver4
 平成26年4月1日改定 Ver5
令和4年1月30日改定 Ver6
                                                                                           令和8年4月1日改定   Ver7
 
第1章 総則
(目的)
第1条 本会は、木更津市立請西小学校及び真舟小学校学区の児童を主とした近隣の 小学生で構成する野球部「請西ブレーブス」の子供たちに、野球をするための施設や 用具の充実、試合での飲み物やその他の援助等を通して、野球をすることで健全な肉 体と精神を養ってもらうことに資することを目的とする。
(名称)
第2条 本会は、「請西ブレーブス後援会」と称する。
(細則)
第3条 この規約で定めるもののほか、必要な事項は例会・総会等の決議に応じて細 則で定める。
 
第2章 活動
(活動)
第4条
1 本会の活動は、野球部に在籍する子供たちに直接的・間接的に利益をもたらすこ とに限定し、本会の維持・発展等を目的とした活動は、本会の活動とはしない。
2 本会の具休的な活動は、以下のとおりとする。 イ)野球グラウンドの設備・施設等(部の予算で追いついていかないもの)の援 助 口)練習試合・公式大会等への部員等の送迎の手伝い ハ)試合中の審判等への飲み物 ニ)その他会員総意で決定する本会の目的に則した活動
3 本会の活動は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わるものとする。
 
第3章 会員
(会員の資格)
第5条 本会の会員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える者とする。
1 子供たちが野球を通して成⾧し、頑張る姿を見ることに喜びを感じ、その手助け をしたいと思う者であること。
2 請西ブレーブスが好きであること。(部員の保護者(父母、親族等)であることに は限定しない。)
(入会)
第6条 本会は、部員の保護者(父母、親族等)をもって組織し、その他の者が本会 員の資格を有するには、所定の「同意書」を提出することによりその資格を取得する。
(自由脱会)
第7条 本会員は、あらかじめ会⾧に通知したうえで、意向書により脱会することが できる。但し、部員の保護者が脱会する場合、部員が受ける援助等については別途協 議のうえで決定する。
(会費)
第8条 本会は、その行う活動のために、月額¥1,000円の会費を正部員から徴 収する。 2 前項の会費は、総会で定める年額を限度として、その徴収時期・方法は例会又は 役員会に諮ったうえで会⾧がこれを定める。
 
第4章 役員 (役員)
第9条 役員の定数は、次のとおりとする。
(1)会⾧1名
(2)会⾧補佐 1 名(次年度最高学年になる部員の保護者が望ましい)
(3)学年役員若干名(原則各学年1名・複数でも可)
(4)会計1名(原則1名・複数でも可)
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、1年又は、就任後において開催される通常総会終結時まで のいずれか短い期間とする。
2 補欠(定数の増加に伴う場合の補充を含む。)のため選出された役員の任期は、現 任者の在任期間とする。
3 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、その退任により、前条に定められ た役員の定数を欠くこととなった場合には、新たに選出された役員が就任するまでな お役員としての職務を行う。 (役員の職務)
第11条 会⾧は、本会を代表し、会員の総意に基づく活動を執行する。
2 会⾧補佐は、会⾧を補佐して本会の常務を執行し、会⾧が事故又は欠員の時はそ の職務を代理し、又は代行する。
3 会計は、本会の会費のほか金銭の出入金を管理し、会⾧と常時連絡をとり、その 会計記録を集計、維持する。 (役員の忠実義務)
第12条 役員は、法令、規約の定め並びに総会・例会の決議事項を遵守し、本会の 目的に添って忠実にその職務を遂行しなければならない。
(役員の選挙)
第13条 役員は、総会において選挙する。
2 役員の選挙は、連記式無記名投票によって行う。
3 第2項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者全員の同意があるときは、指 名推薦の方法によって行うことができる。
4 指名推薦の方法により役員の選挙を行う場合における被指名人の選定は、総会出 席者全員で行い、その指名が確定しないときには、会⾧により行う。
(役員の報酬)
第14条 役員に対する報酬は、基本的に無給とする。
(顧問)
第15条 本会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、役員会の議決を経て、会⾧が委嘱する。
 
第5章 総会
(総会)
第16条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は、毎年1月、臨時総会は必要があるときは役員会の議決を経て、会⾧ が招集する。
3 総会の招集、開催詳細、議決事項その他は細則でこれを定める。
 
第6章 協議
(協議)
第17条 本規約で定めのない事項等で活動に必要な事項については、その都度役員 と会員で協議して定めるものとする。
 
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